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(i)船舶の長さ、幅又は深さの変更その他船体の主要な構造の変更で船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼす改造。
(ii)上甲板下の船体(上甲板のない船舶にあっては、「げん端下の船体」をいう。以下この条において同じ。)の主要部についての曲り直し、補強、取替え、溶接その他の作業で船舶の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすおそれのある修理。
(iii)かじ又は操だ装置についての変更で船舶の操縦性に影響を及ぼす改造。
(iV)主機を取り替える改造又は修理(法による検査又は検定を受けこれに合格した船外機(海難その他の事由により当該検査又は検定を受けた事項につき船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)をあらかじめ管海官庁の指定した条件に従って取り替える改造又は修理を除く。)。
(V)機関の主要部を取り替える改造又は修理(あらかじめ法による検査又は検定を受け、これに合格した物件(性能が同一のものに限る。)で当該検査又は検定に合格した後初めて船舶に備え付けられるものと取り替えるものを除く。)。
(Vi)船舶に固定して施設される救命設備、消防設備及び航海用具に係る物件で船舶に固定して施設される救命設備、消防設備及び航海用具に係る物件で船舶に固定して施設されるものに関し、検査を受けた事項につき船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある変更を生ずる改造又は修理。
(f)前の(b)の「その他命令で定めるとき」は、次に該当する場合とする。
(i)新たに満載喫水線を標示しようとするとき。
(ii)新たに無線電信又は無線電話を施設しようとするとき。
(iii)所要施設(一般に小型船舶にあっては救命及び消防の設備並びに航海用具)に係る物件で船舶に固定して施設されているものの新設、増備、取替若しくは取りはずし(一般に小型船舶については、小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用救命クッションで現にとう載している人員と同数のもの以外のものの一時的な陸揚げ保管に係る取りはずし又は増備は除く。)(法による検査又は検定を受け、これに合格した物件で当該検査又は検定に合格した後初めて船舶

 

 

 

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